登録手続きを進めていて、ふと手が止まる瞬間があります。「マイナンバーを入力してください」——この画面です。
海外の会社に、日本の個人番号を渡す。本当に大丈夫なのだろうか。そう感じるのは、むしろ健全な警戒心です。安易に入力しないほうがいい情報であることは、間違いありません。
ですが、この不安にはきちんとした答えがあります。Wiseがマイナンバーを求めるのは、独自の方針ではありません。日本の法令が、それを義務づけているからです。
本記事では、どの法律が、何のために、この提出を求めているのかを、条文レベルまでさかのぼって整理します。そのうえで、日本居住者と海外在住者で要件がどう違うか、情報がどう扱われるかまで解説します。納得してから入力する——そのための記事です。
結論:Wiseの都合ではなく、法令の要件です
まず、この点をはっきりさせます
日本国内に在住の居住者の方がWiseで本人確認をする場合、外国籍の方も含め、マイナンバーは必須です。
そしてこれは、Wiseが独自に決めた方針ではありません。銀行も、郵便局も、他の資金移動業者も、同じ法令の対象です。
つまり——「Wiseだから求められる」のではなく、「日本で海外送金をするから求められる」のです。
根拠となる2つの法律
マイナンバーの提出を求める法的根拠は、大きく2つあります。
| 法律 | 求めていること | 目的 |
|---|---|---|
| マイナンバー法 | 海外送金を含む国際送金取引でのマイナンバー提出 | 個人の特定と、行政手続の効率化 |
| 国外送金等調書法 | 100万円を超える送金について、税務署への調書提出 | 内国税の適正な課税の確保 |
1. マイナンバー法
正式名称と、その内容
正式には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」といいます。
この法律の施行により、海外送金を含む国際送金取引において、マイナンバーの提出が義務づけられました。
金融機関等は、一定の取引にあたって利用者のマイナンバーを取得する立場に置かれています。これは事業者の裁量ではなく、義務です。
2. 国外送金等調書法
正式名称と、その内容
正式には「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」といいます。
この法律に基づき、100万円を超える海外送金の場合、金融機関や郵便局が税務署に「国外送金等調書」を提出します。そして、この調書にはマイナンバーの記載が必要とされています。
そして重要な点——この義務は、Wiseを含む資金移動業者も対象となります。
つまり、マイナンバーを取得しないという選択肢は、事業者側にも存在しません。取得しなければ、法定の調書を作成できないからです。
── これは「集めたい」ではなく「集めなければならない」情報国外送金等調書とは、何か
この書類の正体を知っておくと、不安の解像度が上がります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作成する人 | 金融機関・郵便局・資金移動業者 |
| 提出先 | 税務署 |
| 対象となる取引 | 100万円を超える国外への送金・国外からの受金 |
| 記載される内容 | 送金者・受金者の氏名、住所、マイナンバー、金額、取引の目的など |
| あなたがすること | 基本的にありません(事業者が作成・提出します) |
調書が出ることは、悪いことではありません
「税務署に報告される」と聞くと身構えますが、これは違法行為を疑われているという意味ではありません。
目的は内国税の適正な課税の確保です。正当な取引であれば、調書が出たからといって何かが起きるわけではありません。
むしろ、記録が残ることで、後から取引の正当性を説明しやすくなるという側面もあります。
100万円以下なら報告されない、の正しい理解
「調書が出ない」と「申告が不要」は別の話です
国外送金等調書の提出対象は、100万円を超える送金です。これより少額であれば、調書は作成されません。
ですが——調書が出ないことと、課税されないことは、まったく別です。
課税関係は、送金の目的と性質によって決まります。事業の報酬であれば所得、贈与であれば贈与税の検討対象——調書の有無とは無関係に、申告義務は発生し得ます。
「100万円以下に分割すれば大丈夫」という考え方は、危険です。意図的な分割は、それ自体が問題視される可能性があります。
資金移動業者としての、もうひとつの義務
マイナンバー以前に、そもそも本人確認そのものが法令で求められています。
Wiseの日本における立場
日本では、ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社が資金移動業者(関東財務局長第00040号)として登録されています。
資金移動業者は、金融庁の監督下で事業を行う登録事業者であり、マネー・ローンダリング対策などの観点から、取引時に利用者の本人確認を行うことが求められます。
また、利用者から預かった資金を、法令に基づいて保全することが義務づけられています。
規制の枠内で運営されているサービスです。
資金移動業者として登録され、利用者資金の保全が義務づけられています。開設・維持ともに費用は0円です。
日本居住者と海外在住者で、要件が違います
ここは、意外と知られていない部分です。
| 居住状況 | マイナンバー | 必要な書類 |
|---|---|---|
| 日本国内に在住(日本国籍) | 必須 | 本人確認書類+マイナンバー確認書類 |
| 日本国内に在住(外国籍) | 必須 | 本人確認書類+マイナンバー確認書類 |
| 海外に在住 | 必要ありません | パスポート等+現在の海外住所が確認できる書類 |
外国籍の方も、日本居住なら必須です
日本国内に在住の居住者の方は、外国籍の方も含め、マイナンバーが必須です。国籍ではなく、居住地で判断されます。
逆に、海外に住んでいる場合は、パスポートなどの身分証明書と、現在の海外住所が確認できる書類で本人確認が可能です。この場合、マイナンバーは必要ありません。
したがって、海外赴任・海外移住の方は、登録時の居住国の選択が、必要書類を左右します。
提出した情報は、どう扱われるのか
ここが、最も気になる部分でしょう。
| 用途 | 扱い |
|---|---|
| 本人確認(取引時確認) | 法令に基づく利用 |
| 国外送金等調書の作成・提出 | 法令に基づく利用 |
| マネー・ローンダリング対策 | 法令に基づく利用 |
| 広告・マーケティング目的での第三者提供 | マイナンバーは法定の用途に限定されます |
マイナンバーには、利用範囲の制限があります
マイナンバーは、法令で定められた目的以外に利用することが認められていません。これは、マイナンバー法そのものが定めている制限です。
つまり、事業者が「ついでに別の用途に使う」ということは、法律上できない構造になっています。
もちろん、情報漏えいのリスクがゼロになるわけではありません。ですが、それは銀行に提出する場合も同じです。Wiseに固有のリスクではありません。
自分でできる安全対策
不安を、具体的な行動に変える
情報を渡すこと自体は避けられません。であれば、アカウントを守る側に力を注ぐほうが合理的です。
- 2段階認証を設定する——認証アプリを使い、SMSだけに依存しない
- 他サービスと使い回さないパスワードにする——流出の連鎖を断ちます
- 公式アプリ・公式サイト以外から入力しない——フィッシング対策の基本
- メールのリンクを踏まずに、アプリから開く——偽装メールへの最善の防御
- 通知をオンにする——身に覚えのない取引をすぐ検知できます
- 端末のロックを設定する——物理的な盗難への備え
これらは、銀行のネットバンキングを使う場合とまったく同じ対策です。特別なことは何もありません。
「出したくない」という選択について
正直に申し上げます
日本居住者である限り、マイナンバーを提出せずに海外送金サービスを使う方法はありません。
Wiseを避けて銀行を選んでも、結果は同じです。銀行でも、100万円を超える海外送金では国外送金等調書が作成され、マイナンバーの記載が必要になります。
つまり、これは「どのサービスを選ぶか」の問題ではなく、「日本で海外送金をするか否か」の問題なのです。
不安の正体が「Wiseという会社への不信」なのか、「マイナンバー制度そのものへの抵抗」なのか——ここを切り分けると、判断しやすくなります。
── 前者なら情報で解消できます。後者なら、対象はWiseではありません判断のための、比較整理
| 比較項目 | Wise | 国内の銀行 |
|---|---|---|
| マイナンバーの提出 | 必要 | 必要 |
| 100万円超の調書提出 | 対象 | 対象 |
| 本人確認の実施 | 必要 | 必要 |
| 規制上の位置づけ | 資金移動業者(登録制) | 銀行(免許制) |
| 利用者資金の保全 | 法令に基づく保全義務 | 預金保険制度 |
| 手数料の透明性 | 金額で明示。為替への上乗せなし | 為替レートに1.5〜4%程度が上乗せ |
| 着金額の事前確定 | 送金前に確定します | 中継銀行手数料により変動します |
同じ情報を出すのなら
本人確認の要件は、どちらを選んでも変わりません。変わるのは、コストと透明性です。
同じマイナンバーを提出し、同じ調書が作成されるのであれば、手数料が金額で明示され、着金額が事前に確定するほうを選ばない理由は、金額の面では見当たりません。
マイナンバーと本人確認に関するよくあるご質問
日本での事業は、ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社が資金移動業者(関東財務局長第00040号)として登録し、日本の法令に従って運営されています。
マイナンバーの取得は、日本の法令が日本の事業者に求めている手続きであり、その枠内で行われます。
また、マイナンバーは法令で定められた目的以外に利用することが認められていません。これはマイナンバー法そのものによる制限です。
国外送金等調書の提出対象は100万円を超える送金ですが、マイナンバーの取得は、送金の都度ではなくアカウント開設時に行われます。
その時点では、将来いくら送るかが確定していません。したがって、調書が必要になる可能性に備えて、あらかじめ取得しておくという運用になります。
これは銀行でも同様で、口座開設時や取引開始時にマイナンバーの提出を求められるのが一般的です。
日本国内に在住の居住者の場合、マイナンバーは必須です。提出しなければ、本人確認が完了せず、サービスを利用できません。
これは事業者側の裁量ではなく、法令上の要件を満たせないためです。交渉や例外の余地はありません。
なお、他の海外送金サービスや銀行を選んでも、同じ要件が適用されます。
海外に住んでいる場合は、パスポートなどの身分証明書と、現在の海外住所が確認できる書類で本人確認が可能です。この場合、マイナンバーは必要ありません。
判断は居住地に基づきます。登録時にどの国を居住国として選択するかが、必要書類を左右します。
ただし、居住国の選択は実態に沿って正確に行ってください。後から変更するのは簡単ではなく、適用される規制も変わります。
調書の提出を回避する目的で意図的に分割することは、おすすめできません。
そもそも、調書が出ないことと、申告が不要であることは別の話です。課税関係は取引の性質(報酬なのか、贈与なのか、自分の資金移動なのか)によって決まります。
加えて、分割送金は固定手数料を何度も払うことになり、金額的にも不利です。正当な取引であれば、まとめて送るほうが安く、記録も明確になります。
課税関係の判断については、税理士または所轄税務署にご確認ください。
リスクをゼロにすることはできません。ただし、これは銀行に提出する場合も同じであり、Wiseに固有の問題ではありません。
できる対策は、アカウントを守る側にあります。
- 認証アプリによる2段階認証を設定する
- 使い回さないパスワードにする
- メールのリンクを踏まず、アプリから開く
- 通知をオンにして、身に覚えのない取引を検知する
これらは、ネットバンキングを使う際の基本と同じです。
できます。運転免許証やパスポートを本人確認書類とし、マイナンバーを確認できる書類を別途提出する形になります。
ただし、マイナンバーカードを使えば追加書類は不要です。書類が1点で済むということは、不備が起きる確率も下がります。
手続きをスムーズに終わらせたいなら、マイナンバーカードを使うのが最短です。
「絶対に安全」と言えるサービスは存在しません。ですが、判断材料は示せます。
- 日本で資金移動業者として登録され、金融庁の監督下にあります
- 利用者から預かった資金の保全が、法令で義務づけられています
- マイナンバーの利用範囲は、法令で制限されています
- 本人確認の要件は、銀行と同じ法令に基づきます
これらを踏まえたうえで、ご自身の判断で選択してください。不安が残るなら、まず少額で試してみるという選択肢もあります。
まとめ:根拠を知れば、判断できます
この記事の要点
- マイナンバーの提出はWiseの方針ではなく、法令の要件です
- 根拠はマイナンバー法と国外送金等調書法の2つ
- 100万円を超える海外送金では、税務署へ国外送金等調書が提出されます
- この義務はWiseを含む資金移動業者も対象です
- 日本居住者は、外国籍の方も含めマイナンバーが必須
- 海外在住なら、パスポート等と海外住所の確認書類で本人確認が可能
- マイナンバーは法令で定められた目的以外に利用できません
- 「調書が出ない」と「申告が不要」は別の話です
- 要件は銀行と同じ。変わるのはコストと透明性です
マイナンバーを入力する手が止まったとき、必要なのは「大丈夫ですよ」という無責任な励ましではありません。なぜ求められているのか、という根拠です。
それは、マイナンバー法と国外送金等調書法という、日本の法律にあります。そしてその義務は、Wiseにも、銀行にも、郵便局にも、等しく課されています。
だとすれば、選ぶ基準は別のところにあるはずです。同じ情報を出し、同じ手続きを踏むのなら——手数料が金額で明示され、相手に届く金額が事前にわかるほうを選ぶ。それが、納得のいく判断ではないでしょうか。
Wise 海外送金 / 公式招待リンク
規制の枠内で、
コストだけを変える。
Wiseは、銀行間で実際に使われている為替レート(ミッドマーケットレート)をそのまま適用し、手数料を為替に上乗せせず金額で明示する海外送金・外貨管理サービスです。日本ではワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社が資金移動業者(関東財務局長第00040号)として登録され、金融庁の監督下で運営されています。
本人確認やマイナンバーの提出といった手続きは、銀行を利用する場合と同じ法令に基づくものです。変わるのは、手数料の構造と、着金額が事前にわかるかどうか。下記の招待リンクからご登録いただくと、初回の海外送金手数料が一定額まで無料になる特典が案内されます。
- 紹介リンク経由なら、初回送金手数料が無料になる特典が案内されます
- 資金移動業者として登録され、利用者資金の保全が法令で義務づけられています
- 為替レートへの上乗せなし。コストは常に金額で表示されます
- 送金前に手数料と着金額が確定。比較してから実行できます
- マイナンバーカードがあれば、本人確認書類は1点で完結します
- 口座開設・年会費・維持費はすべて0円。使わなければ費用は発生しません
https://wise.com/invite/arhn/marichikak
※本リンクはWiseの友達紹介プログラムによる招待リンクです。ご登録いただいた場合、当サイト運営者にも特典が付与されることがあります。本記事に記載の法令・制度に関する説明は、公開されている情報に基づく一般的な整理であり、個別の法務・税務判断を行うものではありません。課税関係については、必ず税理士または所轄税務署にご確認ください。また、必要書類や手続きの要件は居住国および時期により異なり、予告なく変更される場合があります。最終的な条件は公式の案内をご確認ください。